司法試験H22公法系科目第1問【人権の享有体】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法試験公法系科目H22第1問を解説していきます。

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〔第1問〕(配点:3) 人権の享有主体に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[№1]から[№3])

ア.会社が,国民と同様,特定の政党の政策を支持又は反対するなどの政治的行為をなす自由を有するとしても,政治資金の寄附は政治の動向に影響を与えることがあるから,会社の政治資金の寄附は国民による寄附と別異に扱わなければならない。[№1]

イ.税理士会は公益法人であり,また,その会員である税理士に実質的に脱退の自由が認められないから,税理士会がする政治資金規正法上の政治団体に対する政治献金は,それが税理士法改正に関わるものであったとしても,税理士会の目的の範囲外の行為と解される。[№2]

ウ.出国の自由は外国人にも保障されるが,再入国する自由については,憲法第22条第2項に基づき,我が国に生活の本拠を持つ外国人に限り,我が国の利益を著しく,かつ,直接に害することのない場合にのみ認められる。[№3]

出典

問題『司法試験H22公法系科目

解答『司法試験H22公法系科目

アについて

www.eityan-houritu.site

判例では「会社は、他面において、自然人とひとしく、国家、地方公共団体、地域社会その他(以下社会等という。)の構成単位たる社会的実在なのであるから、それとしての社会的作用を負担せざるを得ないのであ」るとしています。

ここから、法人であっても自然人同様に社会的実在であって別異ではないとしていることが分かるので、解答は2となります。

イについて

www.eityan-houritu.site

判決では、「税理士会がそうした活動をすることは法の予定しないところであり、目的の範囲外の行為である」としています。 そのため、解答は1となります。

ウについて

出国の自由:

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入国の自由:

www.eityan-houritu.site

再入国する自由については憲法上は認められていないため、解答は2となります。

 

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