司法試験H23公法系科目第1問【憲法14条1項】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法試験H23の第1問を解説します。

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〔第1問〕(配点:2) 東京都管理職選考受験資格確認等請求事件判決(最高裁判所平成17年1月26日大法廷判決,民集59巻1号128頁)に関する次のアからウまでの各記述について,当該判決の趣旨に照らして,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[№1])

ア.普通地方公共団体は,職員に採用した在留外国人について,国籍を理由として,給与等の勤務条件につき差別的取扱いをしてはならないが,合理的な理由に基づいて日本国民と異なる取扱いをすることまで許されないとするものではない。

イ.普通地方公共団体が,公権力行使等地方公務員の職とこれに昇任するために経るべき職とを包含する一体的な管理職の任用制度を構築した上で,日本国民である職員に限って管理職に昇任できる措置を執ることは,憲法第14条第1項に違反しない。

ウ.日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者は,居住する地方公共団体の自治の担い手であり,地方公共団体の管理職への昇任を制限するには,一般の在留外国人とは異なる理由が必要である。

1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ×

3.ア○ イ× ウ○ 4.ア○ イ× ウ×

5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ×

7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ×

出典

問題『http://www.moj.go.jp/content/000073969.pdf

解答『http://www.moj.go.jp/content/000074976.pdf

判例はこちらになります。

www.eityan-houritu.site

アについて

合理的な理由に基づいているのであれば、日本国民と異なる取扱いをすることも許されます。そのため、解答は◯となります。

イについて

その任用制度を適切に運用するために国籍要件について区別を設けることは、合理的な理由に基づくものとされています。 そのため、解答は◯となります。

ウについて

日本国籍を有しない者として異なる区別をする必要はないと考えられます。そのため、解答は✖となります。 以上、ア=イ=◯・ウ=✖なので解答は2となります。

 

www.eityan-houritu.site

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