民法判例【第三者による賃借物の使用と契約の解除について】

みなさん、こんにちは!

今日は、最高裁判決昭和28年9月25日を紹介していきます。

判決全文はこちらになります↓

www.courts.go.jp

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争点

賃借人が賃貸人の承諾なしに、第三者に賃借物を使用させた場合、賃貸人は常に契約を解除できるか。

判決

「賃借人が賃貸人の承諾なしに第三者に賃借物を使わせた場合でも、賃借人の行為が賃貸人に対する背信的行為と認めることができない特段の事情があれば、民法612条2項の解除権は発生しないと考えられる

そのため、賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物の使用または収益をさせた場合でも、賃借人の行為が賃貸人に対する背信的行為とは認められない特段の事情があれば、賃貸人は民法612条2項により契約を介尾できない」

以上より、賃借人が賃貸人の承諾なしに第三者に賃借物を使用させても、賃貸人は常に契約を解除できるわけではないことが分かります。