司法試験H21公法系科目第6問【信教の自由】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法試験公法系科目H21第6問を解説していきます。 

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〔第6問〕(配点:3) 信教の自由に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[№10]から[№12])

ア.宗教上の教義に基づき高等学校における剣道の実技に参加しなかった生徒がいる場合に,学校側がその生徒の信教の自由を理由として参加したのと同様の評価をすることは,一部の生徒について特定の宗教に基づいて有利な取扱いをすることになる。このことは,ひいてはその宗教を信仰しない他の生徒の信教の自由を侵害することになりかねない。[№10]

イ.信教の自由の保障は,何人も他者の信仰に基づく行為に対して,それが強制や不利益の付与を伴うことにより自己の信教の自由を妨害するものでない限り寛容であることを要請しているものというべきである。このことは,死去した配偶者の追慕,慰霊等に関する場合においても同様である。[№11]

ウ.患者が,輸血を受けることは宗教上の信念に反するとして,輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合には,その意思決定をする権利は尊重されなければならない。医師としては,手術の際に輸血以外には救命手段がないと判断したときは輸血するとの方針を採っていることを患者に説明し,手術を受けるか否かをその意思決定にゆだねるべきである。[№12]

出典

問題『公法系科目H21

解答『公法系科目H21

アについて

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代替措置を取ったとしても他の生徒の信教の自由を信仰することはなく、むしろ代替措置を取らずに処分したことが違法とされます。 そのため、解答は2となります。

イについて

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他者の信仰による行為で不快に思うことはある者の、それをもとに法的救済を認めることはかえって信教の自由を妨げてしまう結果となります。 そのため、イのように判決が出されており、解答は1となります。

ウについて

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その者が輸血を拒否するという明確な意思を有していれば、事前にしっかり説明をしたうえで本人の意思にゆだねるべきとされています。 そのため、解答は1となります。  

 

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