司法試験H22公法系科目第16問【内閣の法律案提出権】
みなさん、こんにちは!
今日は、司法試験公法系科目H22第16問を解説していきます。
〔第16問〕(配点:3) 内閣の法律案提出権については,内閣法第5条においてこれを認める規定があるものの,これを合憲とする立場と違憲とする立場とがある。次のアからウまでの各記述について,それぞれ合憲とする立場の論拠となる場合には1を,論拠とならない場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[№30]から[№32]) ア.法律制定は,本来内閣の権限に属するものではない。[№30] イ.現代国家では,積極的に国の施策を具体化する政策立法の必要性が高まっている。[№31] ウ. 憲法は,議院内閣制を採用し,国会と内閣との協働を認めている。[№32] 出典 問題『司法試験H22公法系科目』 解答『司法試験H22公法系科目』
内閣法5条
第五条 内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣提出の法律案、予算その他の議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告する。
アについて
法律制定を認めず合憲の立場に立っていないため、解答は2となります。
イについて
施策を具体化することで行政を行いやすくするために立法を肯定している見解だととれるので、解答は1となります。
ウについて
協働して国会と同じように内閣も活動できるという見解であり、協働することで法案提出権を認めていると考えられ、解答は1となります。