みなさん、こんにちは!
今日は、最高裁判決昭和25年12月28日を紹介していきます。
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争点
虚偽の嫡出子の出生届でも養子縁組は成立するか・しないか。
判決
「養子縁組は民法と戸籍法に従って届出をすることで法律上の効力を有する『要式行為』であり強行規定であるから、所定のじょうけんを具備しない嫡出子の出生届によって、養子縁組の届出があったとみなすことはできない」
そのため、
「養子とする意図で他人の子を嫡出子として届けても、それで養子縁組が成立することはない」
とされています。
以上より、虚偽の嫡出子の出生届で養子縁組が成立しないことになります。