民法判例【代諾養子縁組と追認】最高裁判決昭和28年1月22日

みなさん、こんにちは!

今日は、最高裁判決昭和28年1月22日の判例を解説していきます。

判決全文はこちら↓

www.courts.go.jp

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争点

不法原因給付で受けとったものを返還する特約は有効か無効か。

判決

「受領者が、不法原因給付で受け取ったものを、給付した人に任意返還することはもちろん、それより前にした不法原因契約を合意解除して、その給付を返還する特約をすることは、民法708条で禁止されていない」

そのため、不法原因給付で受け取ったものを返還する特約は有効となる、とされました。