憲法判例【白タクの合憲性について】最高裁昭和38年12月4日判決

みなさん、こんにちは!

今回は、タクシーの営業に免許制を設けることが合憲かどうか判決を下した判例を見ていきます。

全文は↓

www.courts.go.jp

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争点

判決

憲法22条1項について

「憲法22条1項にいう職業選択の自由は無制限に認められるものではない。

⇒公共の福祉の要請があれば職業選択の自由も制限されることになっている。」

道路交通法について

「自動車運送事業の経営を自由とせずに免許制をとって、一定の免許基準の下にこれを免許することにしている。

これは、わが国の交通及び道路運送の実情に照らしてみて、同法の目的とするところに副うものと認められる。

無免許制にすることについて

自家用自動車の有償運送行為は無免許営業に発展する危険性の多いものてある。

そのため、これを放任するときは無免許営業に対する取締の実効を期し難く、免許
制度は崩れ去るおそれがある。

それ故に同法一〇一条一項が自家用自動車を有償運送の用に供することを禁止しているのもまた公共の福祉の確保のために必要な制限と解される。」

まとめ

以上より、道路交通法でタクシーに免許制を採用していることは、職業選択の自由を侵害していない。

むしろ公共の福祉の要請にかなうものであると結論が出されました。

 

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