司法試験H21公法系科目第1問【人権の享有主体】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法試験公法系科目H21第1問を解説していきます。

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〔第1問〕(配点:2) 人権の享有主体に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[№1])

ア.憲法第3章の人権規定は,法人についても性質上可能な限り適用される。精神的自由権には,自然人にのみ認められているものと法人にも認められているものがある。信教の自由は,自然人である個人の内面の自由であるから,法人には適用されない。

イ.憲法第3章の人権規定は,権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き,我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。国家から干渉されない自由である自由権は,その性質上いずれも日本国民と同様に保障される。

ウ.憲法第3章の人権規定は,未成年者にも当然適用される。もっとも,人権の性質によっては,社会の構成員として成熟した人間を主として対象としており,それに至らない未成年者に対しては,その保障の範囲や程度が異なることがある。

1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ×

3.ア○ イ× ウ○ 4.ア○ イ× ウ×

5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ×

7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ×

出典

問題『公法系科目H21

解答『公法系科目H21

アについて

www.eityan-houritu.site

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法人には精神的な自由(思想良心の自由)は認められませんが、外面的な精神的自由(信教の自由・学問の自由)などが認められています。 そのため、解答は✖となります。

イについて

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外国人は憲法が保障している人権の享有主体であると解されていますが、全ての人権が保障されているとは限られません。

例えば、表現の自由の一つと解されている政治活動の自由は日本国民と比べて一定の制限がかけられていることが判例で示されています。 そのため、解答は✖となります。

ウについて

未成年者にも適用されるのは当然ですが、成年者に保障されることが未成年者に保障されない、例えば選挙や飲酒などが挙げられます。

そのため、解答は◯となります。 以上、ア=イ=✖・ウ=◯なので解答は7となります。

 

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