最高裁判決昭和27年4月25日【賃貸借契約の解除と催告について】

みなさん、こんにちは!

今日は、最高裁判決昭和27年4月25日を紹介したいと思います。

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争点

「賃貸借契約の当事者の一方に、著しい不信行為があった場合の契約の解除について、催告は必要か必要ではないか」

判決

民法541条

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。 

「賃貸借は当事者相互の信頼関係を基礎とする継続的契約なので、賃貸借の継続中に当事者の一方に、その信頼関係を裏切って賃貸借関係の継続を困難にさせる不信行為があれば、相手方は民法541条の催告をしなくても賃貸借契約を解除できる」

以上より、賃貸借契約の義務に違反して信頼を裏切る行為があれば、催告をしなくても契約を解除できるとされました。