家屋明渡請求【不法占拠者と民法177条の第三者】
みなさん、こんにちは!
今日は、最高裁昭和25年12月19日判決を紹介しようと思います。
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争点
不法占拠者と民法177条の「第三者」の関係について。
判決
「不法占拠者は民法177条の「第三者」には該当することはない。
なぜなら、不法占拠者は民法177条の「第三者」に該当しておらず、不法占拠者に対しては登記がなくても所有権の取得を対抗できるのが判例の立場だから」
以上より、不法占拠者は民法177条の「第三者」に該当しないとされています。