民法判例【養子縁組無効確認請求】最高裁昭和23年12月23日

みなさん、こんにちは!

今日は、養子縁組無効確認請求について見ていきたいと思います。

争点

養子縁組が無効とされる場合について、民法93条の但し書きは適用されるかが争点となります。

判決

民法93条

意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

「要旨の親子関係を設定するのに十分な意思がなくて無効となることは絶対的なもので、民法93条の但し書きが適用される必要はない。

そして、それが適用されても無効になるわけではない」 

以上より、養子縁組をするのに意思が不十分で無効となればそれは有効にはならないし、民法93条の心裡留保が適用されないということになりました。

 

 

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