司法書士試験H29午前の部第15問【非典型担保】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法書士H29午前の部第15問を解説していきます。

 

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第15問 非典型担保に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。

ア 甲の乙に対する金銭債務を担保するために,甲が丙に対して有する既発生債権及び将来債権を一括して乙に譲渡し,乙が丙に対し担保権の実行として取立ての通知をするまでは丙に対する債権の取立権限を甲に付与する内容の債権譲渡契約について,乙がその債権譲渡を第三者に対抗するためには,指名債権譲渡の対抗要件の方法によることができる。

イ 甲が,乙に対する手形金債権を担保するために,乙の丙に対する請負代金債権の弁済を乙に代わり受領することの委任を乙から受け,丙がその代理受領を承認した場合において,丙が乙に請負代金を支払ったために甲がその手形金債権の満足を受けられなかったときは,丙がその承認の際担保の事実を知っていたとしても,丙は,甲に対し不法行為に基づく損害賠償責任を負わない。

ウ 甲が,その所有する動産を乙に対する譲渡担保の目的とした場合において,甲が乙の許諾を得てその動産を丙に売却したときは,乙は,その売却代金に対して物上代位権を行使することができない。

エ 土地の賃借人がその土地上に自ら所有する建物を譲渡担保の目的とした場合には,その譲渡担保の効力は,土地の賃借権に及ばない。

オ 構成部分の変動する集合動産について,その種類,所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法により目的物の範囲が特定される場合には,一個の集合物として譲渡担保の目的とすることができる。

1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ

出典

問題『司法書士試験H29問題

解答『司法書士試験H29解答

アについて

判例:最高裁判決平成13年11月22日

アのような事情の下において、判例では「同契約に係る債権の譲渡を第三者に対抗するには,指名債権譲渡の対抗要件の方法によることができる」とされます。 そのため、解答は◯となります。

イについて

判例:最高裁判決昭和44年3月4日

イのような事情の下において、判例では丙がその承認の際に担保の事実を知っていれば、丙は甲に対して過失による不法行為責任を負うとされます。 そのため、解答は✖となります。

ウについて

判例:最高裁判決平成11年5月7日

判例では「二 動産譲渡担保権に基づく物上代位権の行使は、右譲渡担保権の設定者が破産宣告を受けた後においても妨げられない」と述べられます。

譲渡担保権の設定者が破産宣告を受けても物上代位権の行使が妨げられないことから、ウのような事情の下でも行使できると考えられます。 そのため、解答は✖となります。

エについて

判例:最高裁判決昭和51年9月21日

「債務者である土地の貸借人がその貸借地上に所有する建物を譲渡担保とした場合には、その建物のみを担保の目的に供したことが明らかであるなど特別の事情がない限り、右譲渡担保権の効力は、原則として土地の賃借権に及び」と述べられます。

特段の事情がなければ、土地上の建物を譲渡担保の目的とした際に賃借権にもその効力が及ぶことになるため、解答は✖となります。

オについて

判例:最高裁判決昭和54年2月15日

要旨では「 一 構成部分の変動する集合動産であつても、その種類所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法により目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的となりうる」と述べられます。

構成部分の変動する集合動産でも場合によっては一個の集合物として譲渡担保の目的となるため、解答は◯となります。 以上、ア=オ=◯・イ=ウ=エ=✖なので解答は2となります。

 

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