司法書士試験H29午前の部第20問【氏】
みなさん、こんにちは!
今日は、司法書士H29午前の部第20問を解説していきます。
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第20問 氏に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
ア AにはBとの間に生まれた嫡出でない子C(16 歳)がおり,CがAの氏を称していた場合において,AがDとの婚姻によってDの氏を称することとしたときは,Cは,家庭裁判所の許可を得て,戸籍法の定めるところにより届け出ることによって,Dの氏を称することができる。
イ AとBは婚姻した際にBの氏を称することとしたが,その後Bが死亡した場合には,Aは,Bの死亡によって当然に婚姻前の氏に復する。
ウ AとBは婚姻した際にBの氏を称することとしたが,その後AとBが離婚した場合には,Aは,離婚の日から3か月以内であれば,戸籍法の定めるところにより届け出ることによって,婚姻前の氏を称することができる。
エ AとBが婚姻した際にBの氏を称することとした場合には,その後AとCとの間で,Cを養親,Aを養子とする養子縁組がされたときであっても,Aは,Bの氏を称する。
オ AにはBとの間に生まれBから認知を受けた子Cがおり,CがAの氏を称していた場合において,AがBとの婚姻によってBの氏を称することとしたときは,Cは,AとBの婚姻によって当然にBの氏を称する。
1 アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5 エオ
出典
問題『司法書士試験H29問題』
解答『司法書士試験H29解答』
アについて
民法第791条子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
子は父か母と氏を異にする場合には、家庭裁判所の許可を得て父か母の氏を決定することができます。 アであれば、CはAの氏を称していましたが、Dとの婚姻でAの氏が変更されました。
父又は母と氏を異にしている場合となり、791条に基づいてDの氏を称することができます。 そのため、解答は◯となります。
イについて
民法第751条夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
ウについて
民法第767条前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
ウの場合において、離婚から3か月以内に戸籍法の定める届出を行えば離婚の際に称した氏を称することができるのであるから、解答は✖となります。
エについて
民法第810条養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
養子は養親の氏を称することになりますが、婚姻で氏を改めた場合は婚姻の際に定めた氏を称すべき間はその氏を称することになります。 そのため、解答は◯となります。
オについて
民法第791条子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
子は父か母と氏が異なっている場合には、父又は母の氏を称することができるように決定権は子にあります。そのため、解答は✖となります。 以上、ア=エ=◯・イ=ウ=オ=✖なので解答は2となります。
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