司法書士試験H29午前の部第16問【債務不履行】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法書士H29午前の部第16問を解説していきます。

 

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第16問 債務不履行に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。

ア 特別の事情によって生じた損害については,債務者は,その債務の成立時に当該特別の事情を予見し,又は予見することができた場合に限り,債務不履行に基づく賠償責任を負う。

イ 雇用契約上の安全配慮義務に違反したことを理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務は,その原因となった事故の発生した日から直ちに遅滞に陥る。

ウ 他人の権利を目的とする売買の売主は,その責めに帰すべき事由によって当該権利を取得して買主に移転することができない場合には,契約の時にその権利が売主に属しないことを買主が知っていたとしても,債務不履行に基づく損害賠償責任を負う。

エ 不動産の買主は,売主が当該不動産を第三者に売却し,かつ,当該第三者に対する所有権の移転の登記がされた場合には,履行不能を理由として直ちに契約を解除することができる。

オ 建物について賃貸人の承諾を得て転貸借が行われた場合において,転借人の失火により当該建物が滅失したときは,転貸人は原賃貸人に対して債務不履行に基づく損害賠償責任を負う。

1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ

出典

問題『司法書士試験H29問題

解答『司法書士試験H29解答

アについて

民法416条2項
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

債務の成立時ではなく、債務不履行時を予見の時期とするのが判例の立場なので解答は✖となります。

イについて

判例:最高裁判決昭和55年12月18日

要旨では「安全保証義務違背を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務は、期限の定めのない債務であり、債権者から履行の請求を受けた時に履行遅滞となる」と述べられます。

イのような事情の下で債務者から履行の請求を受けた時点で履行遅滞となるため、解答は✖となります。

ウについて

民法561条
前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。

判例:最高裁判決昭和41年9月8日

ウのような事情の下において判例は「民法561条を適用して担保責任としての損害賠償の請求ができなくても、 債務不履行一般の規定に従つて損害賠償の請求をすることができる」としています。 そのため、解答は◯となります。

エについて

民法543条
履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

判例:最高裁判決昭和35年4月21日

履行不能となった場合には債権者は契約を解除することができるので解答は◯となります。

オについて

民法415条
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

判例では、転借人の過失によって賃貸の目的物が滅した場合、転貸人は賃貸人に対して債務不履行責任を負うとされています。 そのため、解答は◯となります。以上、ア=イ=✖・ウ=エ=オ=◯なので解答は1となります。

 

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