司法書士試験H29午前の部第21問【未成年後見】
みなさん、こんにちは!
今日は、司法書士H29午前の部第21問を解説していきます。
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第21問 未成年後見に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
ア 未成年者Aの親権者であるBが死亡したことにより,Aに対して親権を行う者がなくなったときは,家庭裁判所は,親族その他の利害関係人の請求により,後見開始の審判をすることができる。
イ 未成年者Aの親権者であるBが管理権を喪失したことを理由に未成年後見人Cが選任された場合には,Cは,財産に関する権限のみを有する。
ウ 未成年者Aについて未成年後見が開始された場合には,家庭裁判所は,未成年後見人を複数選任することはできない。
エ 未成年者Aに嫡出でない子B(2歳)がおり,AがBの親権者である場合において,Aについて未成年後見が開始され,CがAの未成年後見人に選任されたときは,Cは,Aに代わって,Bに対する親権を行う。
オ 夫婦であるAB間に未成年の子Cがいる場合において,Aが親権を喪失したときは,Bは,遺言で,Cの未成年後見人を指定することができる。
1 アウ 2 アエ 3 イウ 4 イオ 5 エオ
出典
問題『司法書士試験H29問題』
解答『司法書士試験H29解答』
アについて
民法第838条後見は、次に掲げる場合に開始する。一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。二 後見開始の審判があったとき。
未成年者に対して親権を行うものがいなくなれば自動的に後見が開始するため、解答は✖となります。
イについて
民法第868条親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。
親権を行うものが管理権を有していない場合には、未成年後見人は財産に関する権限のみを有しているため解答は◯となります。
ウについて
民法第857条の2第1項未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する。
未成年後見人が複数選任されてもよいのは857条の2第1項から明らかなので解答は✖となります。
エについて
民法第867条未成年後見は、未成年被後見人に代わって親権を行う。
オについて
民法第839条1項未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
未成年者に対して最後に親権を行うものは遺言で未成年後見人を指定できるので、解答は◯となります。以上、ア=ウ=✖なので解答は1となります。
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