憲法判例【遺族補償年金の受給要件と憲法14条1項】最高裁平成29年3月31日判決
みなさん、こんにちは!
今日は、最高裁平成29年3月27日判決を解説していきます。
最高裁判決全文はこちらになります。
争点
地方公務員災害補償法の遺族補償年金の受給要件の規定が憲法14条1項に違反するか。
「死亡した職員の妻については、当該妻が一定の年齢に達していることは受給の要件とされていないが、死亡した職員の夫については、当該職員の死亡の当時、当該夫が一定の年齢に達していることを受給の要件とする規定」がありました。
判決
「しかしながら,地方公務員災害補償法の定める遺族補償年金制度は,憲法25条の趣旨を実現するために設けられた社会保障の性格を有する制度というべき」
「男女間における生産年齢人口に占める労働力人口の割合の違い,平均的な賃金額の格差及び一般的な雇用形態の違い等からうかがえる妻の置かれている社会的状況に鑑み,妻について一定の年齢に達していることを受給の要件としないことは,上告人に対する不支給処分が行われた当時においても合理的な理由を欠くものということはできない」
⇒社会保障的な性格があるので、当時の状況などを考えると定められる受給要件は合理的な理由を欠かない。
まとめ
以上より、上記規定に定められる受給要件は憲法14条1項に違反しないとされました。 社会保障についてはこちらの判例もご覧ください。
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