【東京都管理職選考受験資格確認等請求事件判決】最高裁平成17年1月26日

みなさん、こんにちは!

今日は、東京都管理職選考受験資格確認等請求事件判決を解説していきます。

最高裁判決全文はこちらになります。

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事件

保健婦として採用されており特別永住資格を持つXは、管理職選考試験を受験しようとしたが、日本国籍を有しないことを理由に受験することができませんでした。

そのため、Xはこれが不当だとして、受験資格の確認と国家賠償法1条1項に基づいて慰謝料の支払い等を請求しました。

争点

日本国籍のみに限定した措置が憲法14条1項・労働基準法3条に違反しないか。

判決

労働基準法と地方公務員法では、普通地方公共団体が在留外国人について、国籍を理由に勤務条件の差別的取扱いをしてはならないと定められています。

この「勤務条件」には「給与に関する条例で定められる昇格」も含まれるとしています。 この「定めは、普通地方公共団体が職員に採用した在留外国人の処遇につき合理的な理由に基づいて日本国民と異なる取扱いをすることまで許されないとするものではない」とします。

「また,そのような取扱いは,合理的な理由に基づくものである限り,憲法14条1項に違反するものでも」ありません

⇒「管理職への昇任は昇格等があるのが普通で、在留外国人を職員に採用する際に管理職への昇任を前提としない条件下でのみ就任を認める場合には,そのように取り扱うことにつき合理的な理由が存在することが必要」であるとしました。

「そして,普通地方公共団体が,公務員制度を構築するに当たって,公権力行使等地方公務員の職とこれに昇任するのに必要な職務経験を積むために経るべき職とを包含する一体的な管理職の任用制度を構築して人事の適正な運用を図ることも,その判断により行うことができるものというべき」とします。

要旨1

「普通地方公共団体が上記のような管理職の任用制度を構築した上で,日本国民である職員に限って管理職に昇任することができることとする措置を執ることは,合理的な理由に基づいて日本国民である職員と在留外国人である職員とを区別するもので」ある。

⇒「労働基準法3条にも,憲法14条1項にも違反するものではないと解するのが相当」としました。

判決2

「公権力行使等地方公務員の職に当たる管理職のほか、これに関務員の職に当たる管理職のほか,これに関連する職を包含する一体的な管理職の任用制度を設けている」ことについて。

⇒この制度を適正に運用するために、管理職に昇任する際の資格要件として日本国籍を有する職員に定めたのは、合理的な理由に基づいた区別であり、憲法14条1項に違反しないとしました。

以上のように、任用制度や人事制度を適正に運用していくという観点から、国籍をもとに区別することは憲法に違反しないという判例でした。  

 

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