憲法判例【南九州税理士会事件(南九州税理士会政治献金事件)】をわかりやすく解説

みなさん、こんにちは!

今日は、南九州税理士会事件(南九州税理士会政治献金事件)を解説していきます。

最高裁全文はこちらになります。

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争点

政党など政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付することとが、税理士会の目的の範囲を逸脱するか。

判決

税理士会法人は強制加入団体で、会員の税理士に脱退の自由が保障されていないことなどからすると、目的の範囲の判断には「会員の思想・信条の自由との関係で下記のような考慮を必要」とします。

「税理士会は、法人として、法及び会則所定の方式による多数決原理により決定された団体の意思に基づいて活動し、その構成員である会員は、これに従い協力する義務を負い、その一つとして会則に従って税理士会の経済的基礎を成す会費を納入する義務を負う」

税理士会法人は法人として団体の意思に基づく活動を行い、その会員は会費を納入する義務を負う

「しかし、法が税理士会を強制加入の法人としている以上、その構成員である会員には、様々の思想・信条及び主義・主張を有する者が存在することが当然に予定されている。したがって、税理士会が右の方式により決定した意思に基づいてする活動にも、そのために会員に要請される協力義務にも、おのずから限界がある」とします。

⇒会員の対する協力義務には限界がある。

「特に、政党など規正法上の政治団体に対して金員の寄付をするかどうかは、選挙における投票の自由と表裏を成すものとして、会員各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄であるというべきである。

政党などへの金員の寄付は自主的に決定すべき事柄である。

「なぜなら、政党など規正法上の政治団体は、政治上の主義若しくは施策の推進、特定の公職の候補者の推薦等のため、金員の寄付を含む広範囲な政治活動をすることが当然に予定された政治団体であり、これらの団体に金員の寄付をすることは、選挙においてどの政党又はどの候補者を支持するかに密接につながる問題だからである。」
公的な性格を有する税理士会が、このような事柄を多数決原理によって団体の意思として決定し、構成員にその協力を義務付けることはできないというべき
⇒構成員に協力を義務付けることはできない。
「税理士会がそのような活動をすることは、法の全く予定していないところである。税理士会が政党など規正法上の政治団体に対して金員の寄付をすることは、たとい税理士に係る法令の制定改廃に関する要求を実現するためであっても、法四九条二項所定の税理士会の目的の範囲外の行為といわざるを得ない」としました。
金員寄付は税理士会の目的の範囲外の行為である
 
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