憲法判例【被収容者の喫煙の自由】最高裁昭和45年9月16日判決
みなさん、こんにちは!
今日は、被収容者の人権に関する最高裁昭和45年9月16日判決を解説していきます。
最高裁全文はこちらになります。
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争点
未決勾留で拘禁された者に対して喫煙を禁止する監獄法の規定が憲法13条に違反するか。
判決
未決勾留について
「逃走または罪証隠滅の防止を目的として、被疑者または被告人の居住を監獄内に限定するものであるところ、監獄内においては、多数の被拘禁者を収容し、これを集団として管理するにあたり、その秩序を維持し、正常な状態を保持するよう配慮する必要がある」
⇒「このためには、被拘禁者の身体の自由を拘束するだけでなく、右の目的に照らし、必要な限度において、被拘禁者のその他の自由に対し、合理的制限を加えることもやむをえないところである」
その制限について
本件について
「喫煙に伴う火気の使用に起因する火災発生のおそれが少なくなく、また、喫煙の自由を認めることにより通謀のおそれがあり、監獄内の秩序の維持にも支障をきたすものであるというのである」
⇒「右事実によれば、喫煙を許すことにより、罪証隠滅のおそれがあり、また、火災発生の場合には被拘禁者の逃走が予想され、かくては、直接拘禁の本質的目的を達することができないことは明らかである」
⇒「のみならず、被拘禁者の集団内における火災が人道上重大な結果を発生せしめることはいうまでもない」
一方で、「他面、煙草は生活必需品とまでは断じがたく、ある程度普及率の高い嗜好品にすぎず、喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感ぜしめるとしても、それが人体に直接障害を与えるものではないのであ」る。
以上の点を考慮すると 「喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない」 ⇒「したがつて、このような拘禁の目的と制限される基本的人権の内容、制限の必要性などの関係を総合考察すると、前記の喫煙禁止という程度の自由の制限は、必要かつ合理的なものであると解するのが相当であ」る。
そのため、未決勾留で拘禁された者の喫煙を禁止る監獄法の規定は憲法13条に違反しない。
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