憲法判例【月刊ペン事件】最高裁昭和56年4月16日判決

みなさん、こんにちは!

今日は、最高裁昭和56年4月16日判決を解説していきます。

最高裁判決全文はこちらになります。

争点

月刊ペン事件では、編集局長の行為が名誉棄損罪に該当するかが争点となります。

判決

私人の私生活上の行状であつても、そのたずさわる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによつては、その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として、刑法二三〇条ノ二第一項にいう「公共ノ利害ニ関スル事実」にあたる場合があると解すべきである」とされました。

本件では、初めて名誉棄損事件で有罪判決を受けており、私人の私生活上の行状(行為)であっても、「公共の利害に関する事実」に該当する場合があるという見解が示されました。  

 

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