司法試験過去問解説平成27年憲法短答式試験 第7問 【憲法25条】

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第7問

〔第7問〕(配点:3)
憲法第25条に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[№13]から[№15])
ア.憲法第25条第1項で定める救貧施策においては国民の最低限度の生活を保障しなければならないが,同条第2項で定める防貧施策においては広い立法裁量が認められると解する立場によっても,救貧施策は生活保護法による公的扶助に限定されないと解することはできる。[№13]
イ.憲法第25条第1項は,将来に向けた政策の指針を定めたもので,国民の権利を保障するものではないと解するプログラム規定説によっても,裁判所が同項に基づいて個々の法律について国民の生存権を侵害するか否かを判断できる。[№14]
ウ.いわゆる朝日訴訟においては,生活保護法に基づく生活扶助を廃止するとともに医療扶助を変更する旨の保護変更決定について,これを認容した厚生大臣の裁決自体の裁量権の逸脱・濫用が争われたのではなく,生活保護法自体が憲法第25条第1項に違反するとして争われた。[№15]

問題の出典はこちらになります。

解答の出典はこちらになります。

アについて

救貧施策が生活保護法のみに限定されている場合に、もしかしたら救貧することができない人がいるかもしれません。

その場合は憲法の要請に従うことができていないことになりますから、防貧政策よりも立法裁量は狭いものの、憲法上の要請に従うために公的扶助に限定されないと解することができます。

よって解答は1となります。

イについて

朝日訴訟の念のため判決でも示されているように、憲法25条の規定は個々の国民に具体的権利を付与したものではないというプログラム規定説を採用しています。

そのため、個々に判断を行うことができないため、解答は2となります。

ウについて

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最高裁判決にもあるように、本件の争点は生活保護法が憲法25条に違反するかではなく、生活保護受給権が一審専属の権利であるかどうかが争われました。

よって解答は2となります。

 

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