憲法判例【森川キャサリーン事件】をわかりやすく解説

みなさん、こんにちは!

今日は、森川キャサリーン事件を解説していきます。

最高裁判決全文はこちらになります。

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争点

再入国許可申請をしましたが、法務大臣は指紋押捺拒否を理由として不許可としました。

憲法22条が外国人の再入国の自由を保障するか・2項が海外旅行の自由を保障しているかが争点となります。

判決

憲法22条

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
国際慣習法上では、各国が外国人の入国の自由に関して定めることとしており、日本の憲法もそれを採用しています。
 
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本件は昭和32年6月19日判決をもとにしているので、下で確認しておきましょう。
また、新規外国人を在留外国人を同様に扱うという前提に立てば、外国人に海外旅行をする自由は憲法上保障されないというのが判例の見解になります。

昭和32年6月19日判決

「そしてこれらの憲法上の自由を享ける者は法文上日本国民に局限されていないのであるから、外国人であつても日本国に在つてその主権に服している者に限り及ぶものである。
 

まとめ

憲法二二条は外国人の日本国に入国することについてはなんら規定していないものというべきであつて、このことは、国際慣習法上、外国人の入国の許否は当該国家の自由裁量により決定し得るものであつて、特別の条約が存しない限り、国家は外国人の入国を許可する義務を負わないものであることと、その考えを同じくするものと解し得られる」としました。
憲法22条は入国の自由を保障していないし、その拒否は国家の裁量によるもので、入国を許可する義務を負っていない
 
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