司法試験H26公法系科目第7問―知る権利や表現の自由について

みなさん、こんにちは!

今日は、司法試験H26大問7を解説していきます。

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〔第7問〕(配点:2)
知る権利や表現の自由に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[№13])
ア.表現の自由は,公立図書館に自己の著作物の収蔵を求めることまで保障するものではないから,公立図書館で閲覧に供された図書を職員が著作者の思想や信条を理由として廃棄することは,その思想,意見等を公衆に伝達する利益を不当に損なうものとはいえない。
イ.放送事業者は,限られた電波の使用の免許を受けた者であって,公的な性格を有するものであり,放送による権利侵害や放送された事項が真実でないことが判明した場合に訂正放送が義務付けられているが,これは視聴者に対し反論権を認めるものではない。
ウ.集団行動を法的に規制する場合,表現の自由の保障に可能な限り配慮する必要があるため,集団行動が行われ得るような場所を包括的に掲げたり,その行われる場所のいかんを問わないものとしたりすることは許されない。
1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○
4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ×
7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ×

出典

問題『http://www.moj.go.jp/content/000123124.pdf

解答『http://www.moj.go.jp/content/000123390.pdf

アについて

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船橋市西図書館蔵書破棄事件では、職員が個人的な好みなどで著作物を廃棄したことが国家賠償法上違法となるとされています。

よって、解答は✖となります。

イについて

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放送法4条1項では訂正放送などを義務付けていますが、それは被害者に対して訂正放送等を求める私法上の請求権を付与したものではないとしています。

そのため、解答は〇となります。

ウについて

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新潟県公安条例事件では、特定の場所または方法につき、合理的かつ明確な基準の下で許可制、又は届出制を定めること、そして禁止することは憲法に違反しないとされています。

集団行動には急に暴徒化するおそれもあり、場所の制限をすることg認められているため、解答は✖となります。

以上、ア=ウ=×・イ=〇なので解答は6となります。

 

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