司法試験H26公法系科目第18問―租税法律主義

みなさん、こんにちは!

今日は、司法試験H26大問18を解説していきます。

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〔第18問〕(配点:3)
憲法の定める租税法律主義に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[№32]から[№34])
ア.租税の賦課は法律又は法律の定める条件によらなければならないが,条例は公選の議員で組織する議会の議決を経て制定される自治立法であるから,一定の範囲内で条例による租税の賦課徴収ができる。[№32]
イ.課税の根拠法律があるにもかかわらず長年にわたり課税されなかった物については,非課税の慣習法が成立しているとみるべきであるから,新たにその物に課税することは,それがその根拠法律の正しい解釈に基づくものであるとしても,租税法律主義に反する。[№33]
ウ.租税法律主義は,社会全体に対する財やサービスを提供するための資金を租税として強制的に徴収する場合について規定したものであるから,個人への給付に対する反対給付としての性質を有する保険料等については適用がなく,また,その趣旨も及ばない。[№34]

出典

問題『http://www.moj.go.jp/content/000123124.pdf

解答『http://www.moj.go.jp/content/000123390.pdf

判例はこちらになります。

アについて

地方公共団体は国とは別に租税の課税主体となることが当然に予定されていて課税することは許されますが、当然ながら憲法84条の原則に違反するようなことは許されていません。

そのため、解答は1となります。

イについて

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上記判例では、通達が機縁として行われた者であっても、法律の正しい解釈に合致しているのであれば、違法にはならないとしています。

よって、解答は2となります。

ウについて 

判例はこちらになります。

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最高裁では「上記保険料に憲法84条が直接適用されることはない」としますが、「租税以外の公課であっても,賦課徴収の強制の度合い等の点において租税に類似する性質を有するものについては,憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきである」と述べています。

そのため、解答は2となります。

 

こちらでも出題されています。

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