司法試験H26公法系科目第4問―憲法19条の保障について

みなさん、こんにちは!

今日は、司法試験H26大問4を解説していきます。

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〔第4問〕(配点:2)
憲法第19条の保障する思想・良心の自由に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[№8])
ア.企業が従業員に対して特定政党の党員か否かを調査することは,当該調査の必要性があり,不利益な取扱いのおそれがあることを示唆せず,強要にわたらない限り,許容される。
イ.裁判所が謝罪広告を強制しても,単に事態の真相を告白し,陳謝の意を表明するにとどまる場合は,良心の自由を不当に制限することにはならない。
ウ.中学校の内申書にその学校の全共闘を名乗って機関紙を発行したなどと記載した場合,それ自体は客観的な事実であっても,その記載に係る外部的行為から一定の思想信条を了知し得る。
1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○
4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ×
7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ×

出典

問題『http://www.moj.go.jp/content/000123124.pdf

解答『http://www.moj.go.jp/content/000123390.pdf

アについて

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三菱樹脂訴訟では、採否拒否にあたって特定の団体に所属していたかを申告させたことは、労働者の思想・信条を調査するものではないとしました。当然ながら強要させることは許されません。

そのため、解答は〇となります。

イについて

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謝罪広告事件で最高裁は「単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するに止まる程度のもの」であれば、許容されるとして本件の謝罪広告の文言は公表することで良心の自由を侵害するものではないとしました。

よって、解答は〇となります。

ウについて

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内申所への政治的活動の記載は「思想・信条そのものを記載たものではないことは明らかで、記載に関わる外部的行動によっては思想・信条を了知し得るものではない」としました。

よって、解答は✖となります。

以上、ア=イ=〇・ウ=×なので解答は2となります。

 

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