司法試験H23公法系科目第14問【主権】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法試験公法系科目H23第14問を解説していきます。

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〔第14問〕(配点:3) 主権に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[№26]から[№28])

ア.憲法の国民主権の原理における国民とは,最高裁判所の判例が示すところによれば,主権が日本国民に存するとする憲法前文及び第1条の規定に照らして,日本国の国籍を有する者を意味するものとされる。[№26]

イ.主権という言葉は多義的であり,国民主権,国家主権のほかに,国家権力(統治権)そのものを意味する場合もあって,憲法第9条第1項及び第41条で使われている「国権」とは,この国家権力そのものを表すものとして使われている。[№27]

ウ.国民主権原理を宣明する憲法では,国民の代表者を選定する選挙制度は民主主義の根幹を成すものである。憲法改正における国民投票は国民主権の具体化といえるものであるから,その投票権者の要件を公職選挙法が定める選挙権者の要件と異なって定める法律は,違憲である。 [№28]

出典

問題『http://www.moj.go.jp/content/000073969.pdf

解答『http://www.moj.go.jp/content/000074976.pdf

アについて

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上記判例では、「憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らか」とされています。

ここで述べられるように、「国民」とは「日本国籍を有する者」であるため、解答は1となります。

イについて

主権と言うのは、国家の独立を保つため(国家主権)・国民が決定する権利(国民主権)・国が統制する権利(統治権)など、その意味は広くなります。 一方、国権とは「力」のみととられるのが適切ですので、解答は1となります。

ウについて

国民投票と選挙投票はその目的や内容が違うものであり、それに応じて投票権者の要件を変えることは合理的だと思われます。 そのため、解答は2となります。

 

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