司法試験H23公法系科目第10問【労働基本権】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法試験公法系科目H23第10問を解説していきます。

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〔第10問〕(配点:2) 労働基本権に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[№18])

ア.最高裁判所の判例の趣旨によれば,公務員の労働基本権の制限については,制度上整備された代償措置が講じられていることがその合憲性の根拠とされているから,人事院勧告実施の凍結に抗議して行われた争議行為は適法である。

イ.外国人の享有する人権の範囲について,その人権の性質に応じて個別的に判断されるとする考えによれば,参政権や社会権などはその範囲外であり,したがって,外国人には労働基本権の適用がない。

ウ.最高裁判所の判例の趣旨によれば,労働組合には組合員に対する統制権が認められるが,公職選挙において,組合がその統一候補以外の組合員の立候補に対し,統制違反を理由に組合員としての権利を停止する処分をすることは許されない。

1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ×

3.ア○ イ× ウ○ 4.ア○ イ× ウ×

5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ×

7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ×

出典

問題『http://www.moj.go.jp/content/000073969.pdf

解答『http://www.moj.go.jp/content/000074976.pdf

アについて

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上記判例では、公務員の争議行為は認められておらず、したがって人事院勧告の凍結に対するストライキも適法とはなりません。 そのため、解答は✖となります。

イについて

社会権のうち、参政権や生存権は判例で外国人に認められていませんが、労働基本権を日本人だけに認める財政的事情などは特別な事情は考えられないでしょう。 そのため、解答は✖となります。

ウについて

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この判例では、組合に統制権があることは明らかだが、その範囲を超えて選挙権などを制限することは許されないとしています。 そのため、解答は◯となります。 以上、ア=イ=✖・ウ=◯なので解答は7となります。

 

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