司法試験H24公法系科目第19問―【条例】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法試験H24の第19問を解説していきます。 

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〔第19問〕(配点:3)
条例に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[№35]から[№37])

ア.ある事項を条例によって規制する結果として,地域ごとに取扱いに差異が生じることがあり得る。憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上,このような地域ごとの差異は憲法自らが容認しているといえる。[№35]

イ.市町村が行う国民健康保険の保険料方式での強制徴収は租税に類似する性質を有するので,条例で定める賦課要件の明確性の程度は,憲法第84条において要求される明確性の程度と同等のものが求められる。[№36]

ウ.憲法が地方公共団体の条例制定権を認めており,かつ,地方議会によって議決される条例は法律と実質的に同視できるものであるので,法律の授権がなくても,ある行為について条例で刑罰を定めてこれを規制することは許される。[№37]

出典

問題『http://www.moj.go.jp/content/000098332.pdf

解答『http://www.moj.go.jp/content/000098848.pdf

アについて

www.eityan-houritu.site

最高裁では「憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によつて差別を生ずることは当然に予期されることであるから、かかる差別は憲法みずから容認するところであると解すべきである。」としています。

よって、解答は1となります。

イについて

www.eityan-houritu.site

明確性について「賦課要件がどの程度具体的に定められるかは、公課の性質・賦課徴収の目的・強制徴収の度合いなどを総合考慮すべき」としています。

判決では、保険料は租税に類似する性質を有するとされていますが、賦課要件の明確性については上記のように判断されるべきとしています。そのため、解答は2となります。

ウについて

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