司法書士試験H29午前の部第10問【地上権又は地役権】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法書士H29午前の部第10問を解説していきます。

 

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第10問

地上権又は地役権に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。なお,別段の慣習の有無を考慮する必要はない。

ア 地上権の目的である土地とその隣地との境界線上に地上権設定後に設けられたブロック塀は,地上権者と隣地の所有者の共有であると推定される。

イ 地上権者が土地の所有者に対し定期に地代を支払わなければならない場合において,設定行為で存続期間を定めていないときは,当該地上権者は,その地上権を放棄することができない。

ウ 竹木の所有を目的とする地上権の地上権者が,その目的である土地に作業用具を保管するための小屋を建てた場合において,当該地上権が消滅したときは,当該地上権者は,その土地の所有者に対し,当該小屋を時価で買い取るよう請求することができる。

エ 地役権は,要役地と承役地が隣接していない場合には設定することができない。

オ 設定行為により,承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物の修繕をする義務を負担したときは,当該承役地の所有者は,いつでも,当該地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し,その義務を免れることができる。

1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ

出典

問題『司法書士試験H29問題

解答『司法書士試験H29解答

アについて

民法267条
前章第一節第二款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、第229条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。
民法229条
境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。

地上権設定後に設けられた工作物は相隣者の共有であると推定されるため、解答は◯となります。

イについて

民法268条1項
設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、一年前に予告をし、又は期限の到来していない一年分の地代を支払わなければならない。

地上権の存続期間がなければいつでも放棄することができ、地代を支払う時は1年前に予告すれば放棄することができます。 そのため、解答は✖となります。

ウについて

民法269条1項
地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。

地上権者は土地を現状に回復させることができ、土地の所有者はその工作物などを買い取る旨を通知することができます。 工作物などを買い取るかどうかは所有者次第であり、地上権者が請求することはできないので解答は✖となります。

エについて

民法280条
地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
地役権の設定について280条に定められますが、要役地と承役地の距離についての規定はみられず両者が離れていても有効となります。

そのため、解答は✖となります。

オについて

民法287条
承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。

承役地の所有者は地役権に必要な土地の部分の所有権を地役権者に移転して義務を免れることができるので、解答は◯となります。 以上、ア=オ=◯・イ=ウ=エ=✖なので解答は2となります。

 

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