司法書士試験H29午前の部第6問【消費貸借契約】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法書士H29午前の部第6問を解説していきます。  

 

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第6問 Aは,Bに対し,返還の時期を平成 18 年 11 月1日として,金銭を貸し付けた。この消費貸借契約に基づくAの貸金債権(以下「本件貸金債権」という。)の消滅時効に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。なお,当該消費貸借契約の締結は,商行為に当たらないものとする。

ア Bは,平成 28 年 12 月1日,本件貸金債権の時効完成の事実を知らないで,Aに対し,本件貸金債権の存在を承認した。この場合,Bは,同月 20 日に本件貸金債権の消滅時効を援用することができる。

イ Aは,本件貸金債権を担保するため,C所有の土地に抵当権の設定を受けた。Bは,平成 27 年6月1日,Aに対し,本件貸金債権の存在を承認した。この場合,Cは,平成 28 年 12 月 20 日に本件貸金債権の消滅時効を援用することができない。

ウ Cは,Aとの間で,本件貸金債権に係る債務を主たる債務として連帯保証契約を締結した。Bは,平成 28 年 12 月1日,Aに対し,本件貸金債権の消滅時効の利益を放棄する旨の意思表示をした。この場合,Cは,同月20 日に本件貸金債権の消滅時効を援用することができない。

エ Cは,Aとの間で,本件貸金債権に係る債務を主たる債務として連帯保証契約を締結した。平成 27 年6月1日,Bは死亡し,CがBを単独相続した。Cは,平成 28 年6月1日,主たる債務を相続したことを知りつつ,保証債務の履行として,その一部の弁済をした。この場合,Cは,同年 12 月 20 日に本件貸金債権の消滅時効を援用することができる。

オ Bは,平成 27 年6月1日,本件貸金債権に係る債務の一部の弁済をした。BとCは,同年7月1日,Aを害することを知りながら,Bの唯一の財産である土地について贈与契約を締結し,Cへの所有権の移転の登記がされた。それを知ったAは,平成28 年 12 月1日,当該贈与契約の取消しを求める詐害行為取消請求訴訟を提起した。この場合,Cは,同月 20 日に本件貸金債権の消滅時効を援用することができない。

1 アウ 2 アオ 3 イエ 4 イオ 5 ウエ

出典

問題『司法書士試験H29問題

解答『司法書士試験H29解答

アについて

判例:最高裁昭和41年4月20日

要旨では「二 債務者が、消滅時効完成後に債権者に対し当該債務の承認をした場合には、時効完成の事実を知らなかつたときでも、その後その時効の援用をすることは許されないと解すべきである」と述べられます。

12月1日時点で時効が完成したことを知らずに債務を承認したBは、その後に時効を援用することは許されないため解答は✖となります。  

イについて

判例:最高裁判決平成7年3月10日

要旨では「 物上保証人は、債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を否定することができない」と述べられます。

担保権の付従性により、物上保証人は債務者の承認で被担保債権に生じた消滅時効中断の効力を否定できないため、解答は◯となります。

ウについて

判例では時効の放棄は連帯保証人には及ばないとされているため、連帯保証人のCは時効を援用することができます。 そのため、解答は✖となります。

エについて

判例:最高裁判決平成25年9月13日

要旨では「 保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合,当該弁済は,特段の事情のない限り,主たる債務者による承認として当該主たる債務の消滅時効を中断する効力を有する」と述べられます。

保証人が主たる債務を相続したことを知りながら弁済をすると、主たる債務者による承認として消滅時効中断の効力が生じることになります。

そうすると、消滅時効を援用できないため解答は✖となります。

オについて

判例:最高裁判決平成10年6月22日

要旨では「 詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の債権の消滅時効を援用することができる」と述べられます。

ただ、本件ではBが債務の承認を行っていることからCは時効を援用することができません。そのため、解答は✖となります。 以上、イ=オ=◯・ア=ウ=エ=✖なので解答は4となります。

 

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