司法試験H21公法系科目第19問【憲法改正手続き】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法試験公法系科目H21第19問を解説していきます。

 

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〔第19問〕(配点:3) 次のアからウは,憲法改正手続に関する文章である。aはある見解を要約したものであり,bはそれぞれの見解に対する批判である。bがaに対する批判となり得る場合には1を,批判となり得ない場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[№37]から[№39])

ア.

a.国会が憲法改正を発議するには,「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」を必要とする。そこでいう「総議員」とは,議員の法定数を意味する。

b.憲法改正の議決を厳重にするという趣旨では一定の合理性があるが,欠員に相当する数を常に反対投票をしたものと同じに扱う点で合理性に欠ける。[№37]

イ.

a.法律案提出権は内閣に認められるとしても,憲法改正と法律制定の場合とを同一に論じることはできないので,憲法改正の発案権は内閣にはない。

b.憲法改正の発案権を内閣に認めても,国会の意思決定に直ちに影響を及ぼすわけではないし,国会の自主的審議権が必然的に害されるとはいえない。[№38]

ウ.

a.国民の承認を得るためには,国民投票において「その過半数の賛成」を必要とする。そこでいう「過半数の賛成」とは,有効投票の過半数を意味する。

b.書き損ない等の理由で無効とされてしまう投票をすべて反対投票と数えるのは,不合理である。[№39]

出典

問題『公法系科目H21

解答『公法系科目H21」 

アについて

議員の法定数では全議員を基準にして考えられますが、それだと欠員も反対票として取り扱われることになるという批判が成り立つため、解答は1となります。

現在数の場合には欠員は数えられないため、法定数のように合理性を欠くことはないでしょう。

イについて

発案権を内閣に認めてもそれが直接に国会に影響を及ぼすものではないという批判が成り立つので、解答は1となります。

ウについて

有効投票の過半数と解しているのであるから、有効でない投票を反対投票と数えても不合理にはならないでしょう。 そのため、解答は2となります。

 

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