司法書士試験H28午前の部第6問【売買】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法書士H28午前の部第6問を解説していきます。

 

第6問 AとBとは,A所有の中古自動車(以下「本件自動車」という。)をBに対して代金 150万円で売り,Bが代金のうち 50 万円を直ちに支払い,残代金をその2週間後に本件自動車の引渡しと引換えに支払う旨の合意をした。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。

ア Bは,引渡しを受けた本件自動車のエンジンが壊れていたため,Aに対し,瑕疵担保責任に基づいて損害賠償の請求をすることを考えている。この損害賠償請求権の消滅時効は,Bが本件自動車の引渡しを受けた時から進行する。

イ Bは,約定の履行期が経過してもAが本件自動車の引渡しをしないため,売買契約に基づいて本件自動車の引渡しを請求することを考えている。この引渡請求権の消滅時効は,BがAに対して残代金に係る弁済の提供をした時から進行する。

ウ Bは,残代金を支払わないうちに被保佐人となったが,保佐人の同意を得ないで残代金の支払債務の承認をした。この場合には,AのBに対する残代金の支払請求権について,時効中断の効力は生じない。

エ Aは,約定の履行期に本件自動車を引き渡したが,Bが残代金の支払をしないため,Bに対し,残代金のうち 60 万円について,一部請求である旨を明示して,代金支払請求の訴えを提起した。この訴えの提起によっては,残代金のうち残部の 40 万円の支払請求権について,裁判上の催告としての時効中断の効力は生じない。

オ Aは,約定の履行期に本件自動車を引き渡したが,代金は 50 万円であって支払済みである旨主張し始めたBから,債務不存在確認の訴えを提起された。この訴訟において,AがBに対する残代金の支払請求権の存在を主張して請求棄却の判決を求めた場合には,この支払請求権について,時効中断の効力が生ずる。

1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ

出典

問題『司法書士試験H28問題

解答『司法書士試験H28解答

アについて

民法167条1項
債権は、十年間行使しないときは、消滅する。

判例:最高裁判決平成13年11月27日

判決では「 瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用がある」と述べられます。 瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定が適用されるので、権利を行使できるときから進行することになります。

それが引き渡しの時からであると解されるので解答は◯となります。

イについて

民法166条1項
消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。

消滅時効は権利を行使できる時から進行するので、イであれば約定の履行期が到来した時から進行することになります。 そのため、解答は✖となります。

ウについて

民法第156条
時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。

時効中断の効力を生じる承認をするには、相手方の権利の処分に行為能力があることを必要としないため、解答は✖となります。

エについて

民法第153条
催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。 

最高裁判決平成25年6月6日

判例では「数量的に可分な債権の一部についてのみ判決を求める旨を明示した訴えに係る訴訟において,債権の一部が消滅している旨の抗弁に理由があると判断されたため,判決において上記債権の総額の認定がされたとしても,当該訴えの提起は,残部について,裁判上の請求に準ずるものとして消滅時効の中断の効力を生ずるものではない」と述べられます。

明示的一部請求の場合において、エのような訴えの提起は残部について裁判上の請求に準ずるものとして消滅時効中断の効力を生じることになります。

そのため、解答は✖となります。

オについて

判例では、債務不存在の主張に対して債権の存在が明らかとなった場合には、債権の消滅時効に時効中断の効力が生じるとされています。

そのため、解答は◯となります。以上、ア=オ=◯・イ=ウ=エ=✖なので解答は2となります。