司法書士試験H30午前の部第13問【留置権】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法書士試験第13問を解説していきます。

第13問 民法上の留置権に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア 留置権者は,留置物の所有者である債務者の承諾を得て留置物を第三者に賃貸した場合には,その賃料を被担保債権の弁済に充当することができる。 イ 留置権者が留置物の所有者である債務者の承諾を得ないで留置物に質権を設定した場合には,債務者は,留置権者に対し,留置権の消滅を請求することができる。 ウ 留置権者以外の者が留置物を占有している場合には,留置権者は,占有者に対し,留置権に基づき,目的物の占有を自己に移転するよう請求することができる。 エ 留置権者が留置物の所有者である債務者から留置物の返還請求を受け,訴訟において留置権の抗弁を主張した場合であっても,被担保債権についての消滅時効の中断の効果は生じない。 オ 留置権者が留置物について必要費を支出した場合において,これによる価格の増加が現存しないときは,所有者にその償還をさせることはできない。 1  アイ 2  アオ 3  イエ 4  ウエ 5  ウオ 出典 問題『http://www.moj.go.jp/content/001266146.pdf』 解答『http://www.moj.go.jp/content/001266144.pdf

アについて

民法298条2項 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
民法297条1項 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。

留置権者は承諾を得れば留置物を賃貸することができ、債権者は留置物から生じた果実を自己の債権の弁済に充当できます。

そのため、解答は◯となります。

イについて

民法298条3項 留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。

留置権者が善管注意義務を怠ったり、許可を得ずに留置物を使用・賃貸・担保などを行った場合には留置権の消滅を請求できるので解答は◯となります。

ウについて

民法302条 留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第298条第2項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。

留置権は占有を失うことで消滅するので、占有者に対して留置権に基づいて占有を自己に移転するように請求することができません。

そのため、解答は✖となります。

エについて

民法153条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。

判例:最高裁判決昭和38年10月30日

判決では「留置権の抗弁は、被担保債権の債務者が原告である訴訟において提出された場合には、当該債権について消滅時効中断の効力があり、かつ、その効力は、右抗弁の撤回されてないかぎり、その訴訟係属中存続するものと解すべきである」と述べられます。

留置権の抗弁が訴訟において主張されるとその債権について時効中断の効力が生じ、「当該訴訟の終結後六ケ月内に他の強力な中断事由に訴えれば、時効中断の効力は維持される」とされました。

以上より解答は✖となります。

オについて

民法299条 留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。 留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

有益費を支出したときは価格の増加が現存する場合に償還請求が可能ですが、必要費は支出していれば償還請求が可能です。

そのため、解答は✖となります。以上、ア=イ=◯・ウ=エ=オ=✖なので解答は1となります。