司法書士試験H28午前の部第5問【代理】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法書士H28午前の部第5問を解説していきます。

 

第5問 Aは,Bから代理権を授与されていないにもかかわらず,Bの代理人と称して,Cとの間でB所有の甲土地の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。なお,本件売買契約に関する行為は,商行為には当たらないものとする。

ア 本件売買契約の締結後にBがAに対して追認をした場合において,追認の事実をCが知らないときは,これをCに対抗することができない。

イ 本件売買契約の締結後にCがBに対し相当の期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において,Bがその期間内に確答をしないときは,Bは,本件売買契約に基づく責任を負う。

ウ 本件売買契約の締結後にBが追認を拒絶した場合には,その後にAがBを単独で相続したとしても,本件売買契約は有効にならない。

エ 本件売買契約の締結後にAが他の相続人と共にBを共同相続した場合には,当該他の相続人が追認を拒絶したとしても,Aの相続分に相当する部分において,本件売買契約は有効になる。

オ 本件売買契約の締結後にAがBから甲土地の譲渡を受けた場合においても,Cは,その選択に従い,Aに対し,履行の請求又は損害賠償の請求をすることができる。

1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ

出典

問題『司法書士試験H28問題

解答『司法書士試験H28解答

アについて

民法113条2項
追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない

追認は相手方にしなければ対抗できず、相手方がその事実を知らなければ当然対抗できません。そのため、解答は◯となります。

イについて

民法第114条
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。

相当期間を定めて催告を行った場合、本人が期間内に確答をしないときは追認を拒絶したとみなされ、責任を負うことはありません。 そのため、解答は✖となります。

ウについて

民法113条1項
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

判例:最高裁判決平成10年7月17日

要旨では「本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではない」と述べられます。

本人が相続前に無権代理行為の追認を拒絶している場合、無権代理人が本人を相続しても当然には無権代理行為は有効となりません。 そのため、解答は◯となります。

エについて

判例:最高裁判決平成5年1月21日

要旨では「 無権代理人が本人を共同相続した場合には、共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り、無権代理人の相続分に相当する部分においても、無権代理行為が当然に有効となるものではない」と述べられます。

判例によればエのような場合、共同相続人全員が追認拒絶したときには無権代理行為が当然に有効とはならないため、解答は✖となります。

オについて

民法117条1項
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

判例:最高裁判決昭和41年4月26日

要旨では「甲が乙の無権代理人として乙所有の不動産を丙に売り渡す契約を締結した後乙から右不動産の譲渡をうけてその所有権を取得するにいたつた場合において、丙が民法第一一七条にいう履行を選択したときは、前記売買契約は、甲と丙との間に成立したと同様の効果を生ずる」と述べられます。

本件では、Aが無権代理人として行動してCとの契約を締結しており、Cが履行を選択すればAとCとの間に契約が成立したのと同じことになり、履行の請求か損害賠償の請求を行えます。

そのため、解答は◯となります。以上、イ=エ=✖・ア=ウ=オ=◯なので解答は3となります。