司法試験民法短答式試験H28第34問【遺言】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法試験H28民法第34問を解説していきます。  

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〔第34問〕(配点:2) 遺言に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[№34])

ア.被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは,それにより推定相続人の廃除の効力が生ずる。

イ.判例によれば,相続人による遺言書の破棄又は隠匿は,相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは,相続人の欠格事由に当たらない。

ウ.被相続人は,遺言により,遺産分割の方法を定めることを第三者に委託することができる。

エ.夫婦は,同一の証書で遺言をすることができる。

オ.複数の遺贈が遺留分を侵害し,遺留分減殺請求権が行使されている場合において,遺言者がその遺言に別段の意思を表示していなかったときは,各遺贈は,その目的の価額の割合に応じて減殺される。

1.ア イ 2.ア エ 3.イ ウ 4.ウ オ 5.エ オ

出典

問題『http://www.moj.go.jp/content/001182604.pdf

解答『http://www.moj.go.jp/content/001184007.pdf

アについて

民法893条
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

廃除の意思を示した場合には、遺言の効力が生じた後にその廃除を家庭裁判所に請求することで効力が生じるため、解答は✖となります。    

イについて

民法891条5号
五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

最高裁平成9年1月28日判決では、不当な利益を目的としない遺言書の破棄又は隠匿は相続欠格の事由に該当しないとされています。 そのため、解答は◯となります。

ウについて

民法908条
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

被相続人が遺言で遺産の分割方法定めることを第三者に委託することは908条で認められるので、解答は◯となります。

エについて

民法975条
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。

2人以上の者が同一の証書で遺言をする共同遺言は禁止されているため、解答は✖となります。

オについて

民法1034条
遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

問題では遺言者の意思表示が特にされていないため、価額の割合に応じて遺贈を滅殺することになりますので、解答は◯となります。 以上、ア=エ=✖・イ=ウ=オ=◯なので解答は2となります。

 

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