憲法判例【どぶろく裁判】最高裁平成元年12月14日
みなさん、こんにちは!
今日は、最高裁平成元年12月14日を解説していきます。
最高裁全文はこちらになります。
争点
自己消費目的の酒造を規制する酒税法は、憲法13条で保障されている自己決定権を侵害するか。
判決
酒税法の規定について
「自己消費を目的とする酒類製造であっても、これを放任するときは酒税収入の減少など酒税の徴収確保に支障を生じる事態が予想されるところから、国の重要な財政収入である酒税の徴収を確保するため、製造目的のいかんを問わず、酒類製造を一律に免許の対象とした上、免許を受けないで酒類を製造した者を処罰することとしたものであ」る。
「これにより自己消費目的の酒類製造の自由が制約されるとしても、そのような規制が立法府の裁量権を逸脱し、著しく不合理であることが明白であるとはいえず、憲法三一条、一三条に違反するものでない」
⇒酒税法の規定は、放任することで酒税確保に支障が生じ、財政収入を確保できなくなる。
⇒そのため、「酒類製造の自由<公共の利益」という観点から、立法府の裁量を逸脱しておらず不合理であるとは言えない。
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