憲法判例―【西陣ネクタイ事件】最高裁平成2年2月6日

みなさん、こんにちは!

今日は、西陣ネクタイ事件を解説していきます。

最高裁の判例が見つかりませんでしたので、下記のサイトの引用をさらに引用する形となっています。

persona-non-grata.hatenablog.com

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争点

国会議院の立法行為は国家賠償法上違法となり得るか。

判決

国会議員の立法行為について

立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらずあえて当該立法を行うというように、容易に想定し難いような例外的な場合でない限り、国家賠償法上一条一項の適用上、違法の評価を受けるものではない

また、積極的な社会経済政策の実施の一手段として、個人の経済活動に対し一定の合理的規制措置を講ずることは、憲法が予定し、かつ許容するところである。

そのため、裁判所は、立法府がその裁量権を逸脱し、当該規制措置が著しく不合理であることの明白な場合に限って、これを違憲としてその効力を否定することができる

本件の改正後の法について

原則として、当分の間、当時の日本蚕糸事業団等でなければ生糸を購入することができないとするいわゆる生糸の一元輸入措置の実施、及び所定の輸入生糸を同事業国が売り渡す際の売渡方法、売渡価格等の規制について規定しています。

→これは、営業の自由に対し制限を加えるものではありますが、上記に挙げた判例の趣旨に照らしてみれば右各法上の立法行為が国家賠償法上一条一項の適用上例外的に違法の評価を受けるものではない

まとめ

本件の改正後の法は営業の自由に対して制限を加えるが、それは国家賠償法上違法の評価を受けるものではないとされました。

司法試験でも出題されています。

www.eityan-houritu.site

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