憲法判例【北方ジャーナル事件】憲法21条事前差し止めの関係
みなさん、こんにちは!
今日は、北方ジャーナル事件を解説します。
参考は最高裁判決になります。
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争点
公務員への批判などを記載した出版物に対しての事前差し止めは検閲に当たるか
判決
①雑誌などの仮処分による事前差し止めは、検閲に当たらないとしました。
②名誉を侵害された被害者は
「人格権と名誉権に基づき、加害者に対して、現に行われている侵害行為を排除し又は将来生ずべき損害を予防するため、侵害行為の差し止めを求めることができる」
↓
人権に基づいて、差し止め請求可能
③上記のような事前差し止めは「右出版物が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等に関するものである場合は原則として許され」ない
なぜなら、事前差し止めを行うことで批判の内容が知らされず、国民の知る権利が損なわれるおそれがあるからです。
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しかし
・「その表現内容が真実ではないか又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であ」り
・「被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれあるとき」
この2つの場合のみ事前差し止めは例外的に許されるとした。
事前差し止めは原則不可能、例外的に可能であり、例外的に許される場合の条件は必ず覚えましょう。
練習問題 〇か×
①公務員としての行動に関する批判的論評が公務員の社会的評価を低下させる場合でも,その 論評が専ら公益目的でなされ,かつ前提たる事実が主要な点において真実であることの証明が あれば,論評としての域を逸脱していない限り,名誉毀損の不法行為は成立しない。(司法試験 H25 【第6問】 ア)
②裁判所の事前差止めは,表現行為が公共の利害に関する事項の場合は原則として許されないが,表現内容が真実でなく,又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白で,かつ,被害者が重大で著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときは,例外的に許される。(司法試験 H24 【第3問】 イ)
解答 ①〇 ②〇
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事前差し止めについてはこちらの判例もご覧ください。
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