行政判例【正当な補償の支払い時期】最高裁昭和24年7月13日判決

みなさん、こんにちは!

今日は、正当な補償の支払い時期の判例を解説していきます。

最高裁全文はこちらになります。

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争点

正当な補償の支払い時期はいつになるか。

判決

憲法29条について

「私有財産権は正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」と定められる。

「従つて、国家が私人の財産を公共の用に供するにはこれによつて私人の被るべき損害を填補するに足りるだけの相当な賠償をしなければならないことは言うまでもない」とします。

しかし、「憲法は『正当な補償』と規定しているだけであつて、補償の時期についてはすこしも言明していないのであるから、補償が財産の供与と交換的に同時に履行さるべきことについては、憲法の保障するところではないと言わなければならない」としました。

「もっとも補償が財産の供与より甚しく遅れた場合には、遅延による損害をも填補する問題を生ずるであらうがだからといつて、憲法は補償の同時履行までをも保障したものと解することはできない」

まとめ

憲法29条では国家が私人の財産を公共のために用いる場合に相当な補償をする必要があることは言うまでもない。 ただし、正当な補償が意味することはそれだけであり、「同時履行」することまでも意味しない。 

 

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