憲法判例【外国人の出国の自由】最高裁判決昭和32年12月25日
みなさん、こんにちは!
今日は、最高裁判決昭和32年12月25日判決を解説していきます。
最高裁全文はこちらになります。
争点
外国人に出国の自由が認められるか。
判決
憲法22条について
「外国移住の自由は、その権利の性質上外国人に限つて保障しないという理由はない」
出入国管理令25条1項について
「出国それ自体を法律上制限するものではなく、単に、出国の手続に関する措置を定めたものであり」、そうした手続き措置で「事実上かゝる手続的措置のために外国移住の自由が制限される結果を招来するような場合があるにしても、同令一条に規定する本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を行うという目的を達成する公共の福祉のため設けられたものであつて、合憲性を有するもの」とします。
⇒外国移住の自由が制限されるとしても、その措置は公共の福祉のためのものであり、合憲である。
ここで示されるように、外国人に外国移住の自由が保障されないわけではないが、制限される場合があるとしています。