憲法判例【憲法39条】最高裁平成8年11月18日判決

みなさん、こんにちは!

今日は、最高裁平成8年11月18日判決を解説していきます。

最高裁判決全文はこちらになります。

争点

行為当時の最高裁判所の判例の示す法解釈に従えば無罪となるべき行為を処罰することが憲法三九条に違反するか。

憲法39条

何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

判決

「行為当時の最高裁判所の判例の示す法解釈に従えば無罪となるべき行為を処罰することが憲法三九条に違反する旨をいう点は、そのような行為であっても、これを処罰することが憲法の右規定に違反しない」

述べられるように、行為時に最高裁の判例の法解釈に従えば無罪となる行為を処罰することは憲法39条に違反しないとされています。  

 

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司法試験でも出題されています。

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