司法書士試験H27午前の部第7問【不動産の物権変動】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法書士H27午前の部第7問を解説していきます。 

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第7問 不動産の物権変動に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組み合わせは、後記1から5までのうち、どれか。

ア Aがその所有する甲建物をBに売り渡し、その旨の所有権の移転の登記をした後、甲建物をCに転売してその旨の所有権の移転の登記をした。その後、AがBの脅迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合、Aは、Cに対し、甲建物の所有権を主張することができる。

イ Aがその所有する甲建物をBに売り渡し、その旨の所有権の移転の登記をした後、Aは、Bの詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消したが、所有権の移転の登記の抹消をする前に、Bが甲建物をCに売り渡してその旨の所有権の移転の登記をした。この場合、Cは、Aに対し、甲建物の所有権を主張することができる。

ウ Aがその所有する甲建物をBに売り渡し、その旨の所有権の移転の登記をした後、Bは、甲建物をCに転売した。その後、AB間の売買契約が合意解除された場合、Cは、Bから所有権の移転の登記を受けていなくても、Aに対し、甲建物の所有権を主張することができる。

エ Aがその所有する甲建物をBに売り渡し、その旨の所有権の移転の登記をした後、Aは、Bの債務不履行を理由にAB間の売買契約を解除した。その後、Bが甲建物をCに転売し、その旨の所有権の移転の登記をした場合、Aは、Cに対し、甲建物の所有権を主張することができる。

オ AがBと通謀してAの所有する甲建物をBに売り渡した旨仮装し、AからBへの所有権の移転の登記をした後、Bは、Aに無断で、AB間の売買契約が仮装の者であることを知らたないCに甲建物を売り渡した。この場合、Cは、Bから所有権の移転の登記を受けていなくても、Aに対し、甲建物の所有権を主張することができる。

1アイ 2アウ 3イオ 4ウエ 5エオ

出典

問題『司法書士試験H27問題

解答『司法書士試験H27解答

アについて

民法96条3項
前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

詐欺による意思表示の取消は善意の第三者に対抗できませんが、強迫の場合は表意者を保護する必要があるので第三者の善意は関係ありません。

強迫によって意思表示をしたAは所有権を主張できるので、解答は◯となります。

 

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イについて

民法177条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

契約取消後の第三者は177条の対抗関係として処理されるので、先に登記を具備したCはAに対して所有権を主張できます。 そのため、解答は◯となります。

ウについて

民法545条1項
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

判例:最高裁判決昭和33年6月14日

合意解除された場合、判例によれば所有権移転登記を受けていないとその建物の所有権を主張できないため、解答は✖となります。

エについて 契約解除後の第三者との関係は対抗関係となり、先に登記を具備した方が勝つため、エでは登記があるCが勝つことになります。 

オについて

民法94条2項
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

判例:最高裁判決昭和44年5月27日

判例によれば、オの場合において、94条2項により登記を具備していることは不要であるので、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張できます。

そのため、解答は◯となります。以上、ウ=エ=✖・ア=イ=オ=◯なので解答は4となります。

 

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