司法書士試験H27午前の部第16問【選択債権】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法書士H27午前の部第16問を解説していきます。  

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第16問 選択債権に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 選択権を有する債権者がした選択の意思表示は、債務者が債務の履行に着手するまでは、債務者の承諾を得ることなく撤回することができる。

イ 選択債権の目的である給付の中に、後に至って給付が不能となったものがある場合において、それが選択権を有しない当事者の過失によるものであるときは、選択権を有する者は、不能となった給付を選択することができる。

ウ 選択債権についての選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる。

エ 第三者が選択権を有する場合には、選択の意思表示は、債権者又は債務者のいずれか一方に対してすれば足りる。

オ 第三者が選択権を有する場合において、第三者が選択をする意思を有しない時は、選択権は、債権者に移転する。

1アウ 2アオ 3イエ 4イオ 5ウエ

出典

問題『司法書士試験H27問題

解答『司法書士試験H27解答』 

アについて

民法407条
前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。 前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。

意思表示は相手方の承諾を得なければ撤回できないので解答は✖となります。  

 

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イについて

民法410条
債権の目的である給付の中に、初めから不能であるもの又は後に至って不能となったものがあるときは、債権は、その残存するものについて存在する。 選択権を有しない当事者の過失によって給付が不能となったときは、前項の規定は、適用しない。

選択権を有しない当事者の過失で給付が不能となった場合は、410条1項が適用されずに不能となった給付を選択することができます(同条2項)。 そのため、解答は◯となります。

ウについて

民法411条
選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

民法411条より明らかなので解答は◯となります。

エについて

民法409条1項
第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。

第三者が選択をする場合は、その選択は債権者か債務者に対する意思表示すればよいので、解答は◯となります。

オについて

民法409条2項
前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。

第三者が選択する意思を有していなければ選択権は債権者に移転するので、解答は✖となります。 以上、ア=オ=✖・イ=ウ=エ=◯なので解答は2となります。  

 

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