司法書士試験H27午前の部第12問【留置権】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法書士H27午前の部第12問を解説していきます。  

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第12問 民法上の留置権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組み合わせは、後記1から5までのうち、どれか。

ア Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約がBの債務不履行を理由に解除された場合において、Bが占有権原がないことを知りながら引き続き甲建物を占有し、有益費を支出した時は、Bは、Aに対する有益費償還請求権に基づく甲建物についての留置権を主張して、AのBに対する甲建物の明渡請求を拒むことができる。

イ Aからその所有するカメラをBが借りていた場合において、CがBからそのカメラの修理を有償で依頼され、その引渡しを受けたときは、Cは、Bに対する修理代金債権に基づくそのカメラについての留置権を主張して、AのCに対するカメラの引渡請求を拒むことができない。

ウ A所有の甲土地をBがCに売却して引き渡した後、甲土地の所有権を移転すべきBの債務が履行不能となった場合、Cは、履行不能による損害賠償請求権に基づく甲土地についての留置権を主張して、AのCに対する甲土地の引渡請求を拒むことができる。

エ Aからその所有する甲建物を賃借していたBが、Aの同意を得て甲建物に造作を設置し、賃貸借契約終了後、Aに対してその造作を買い取るべきことを請求した場合、Bは、Aに対する造作買取代金債権に基づく甲建物についての留置権を主張して、AのBに対する甲建物の明渡請求を拒むことができない。

オ A所有の甲建物について留置権を有するBがAの承諾を得て甲建物を使用している場合、その後にAから甲建物を買い受けて所有権の移転の登記を受けたCは、Bが甲建物を使用していることを理由として留置権の消滅請求をすることはできない。

1アイ 2アオ 3イウ 4ウエ 5エオ

出典

問題『司法書士試験H27問題

解答『司法書士試験H27解答

アについて

民法295条2項
前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。

判例:最高裁判決昭和46年7月16日

債務不履行を理由に契約を解除された後、権限がないことを知りながらその建物を占有して有益費を支出しても、留置権を主張して明け渡し請求を拒めないとするのが判例の立場です。

そのため、解答は✖となります。

 

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イについて

判例:最高裁判決昭和47年11月16日

要旨では「物の引渡請求に対する留置権の抗弁を認容する場合において、その物に関して生じた債務の支払義務を負う者が、原告ではなく第三者であるときは、被告に対し、その第三者から右債務の支払を受けるのと引換えに物の引渡をすることを命ずるべきである」と述べられます。

債務の支払い義務があるのが第三者であっても、その支払いを受けるのと引き換えに物の引き渡しをすることができます。

ここから、Cは留置権を主張することができると解されるので、解答は✖となります。

ウについて

民法295条1項
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。

判例:最高裁判決昭和51年6月17日

「その物に関して生じた債権」を有していればその物を留置できますが、ウの損害賠償請求権はその物に関して生じたものではありません。

そのため、履行不能による損害賠償請求権に基づく留置権を主張することができず、解答は✖となります。

エについて

判例:最高裁判決昭和29年1月14日

要旨では「 借家法第五条による造作買取代金債権は、造作に関して生じた債権であつて、建物に関して生じた債権ではない」と述べられます。

建物ではなく造作に生じた債権に基づいて留置権を主張することはできないので、解答は◯となります。

オについて

判例:最高裁判決平成9年7月3日

要旨では「 留置物の所有権が譲渡等により第三者に移転した場合において、右につき対抗要件を具備するよりも前に留置権者が留置物の使用又は賃貸についての承諾を受けていたときは、新所有者は、留置権者に対し、右使用等を理由に留置権の消滅請求をすることはできない」と述べられます。

留置物の所有権が第三者に移転しても、対抗要件を具備する前に留置権者が留置物の使用・賃貸に承諾を受けていれば、その使用などを理由として新たな所有者は留置権の消滅請求を行えません。

そのため、解答は◯となります。以上、エ=オ=◯・ア=イ=ウ=✖なので解答は5となります。

 

 

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