司法書士試験H27午前の部第11問【地役権】
みなさん、こんにちは!
今日は、司法書士H27午前の部第11問を解説していきます。
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第11問 次の対話は、地役権に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の回答のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組み合わせは、後記1から5までのうち、どれか。
教授:甲土地を所有しているAが、B所有の乙土地上に通行地役権の設定を受けたとします。Aは、乙土地上の通行地役権を、甲土地から分離して譲渡することができますか。
学生:ア 通行地役権の設定行為において別段の定めがされていなければ、Aは乙土地上の通行地役権のみを譲渡することができます。
教授:同じ事例で、CがAから甲土地を買い受けた場合に、Cが乙土地上の通行地役権を主著くするためには、甲土地の売買契約において別段の定めが必要ですか。
学生:イ Cが乙土地上の通行地役権を取得するために、その通行地役権の移転について別段の定めをする必要はありません。
教授:事例を変えて、甲土地を所有しているAが、B所有の乙土地上に通行地役権の設定を受けていなかったものの、20年以上の期間にわたり、乙土地を事実上通行していたとします。その場合、乙土地の通行を目的とする地役権については、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものであれば、取得時効の対象となりますが、Aは、どのような場合に「継続的に行使」の要件を満たすことができますか。
学生:ウ 「継続的に行使」の要件を満たすためには、乙土地の上に通路が開設され、その通路をAが使用していることが必要ですが、通路の開設をA以外の第三者がした場合でも「継続的に行使」の要件を満たします。
教授:更に事例を変えて、甲土地を共有しているA及びDが、B所有の乙土地上に通行地役権の設定を受けていたとします。この事例において、その後、Aが甲土地に対する自己の持分をBに譲渡した場合、その持分についての通行地役権は混同により消滅しますか?
学生:エ BがAの持分を取得したとしても、その持分についての通行地役権が混同により消滅することはありません。
教授:同じ事例で、Dに通行地役権についての消滅時効の中断事由があるときには、Aのためにも通行地役権についての消滅時効の中断の効力は生じますか。
学生:オ 要役地の共有者の一人のために時効の中断がある場合でも、他の共有者との関係では消滅時効は進行しますので、Aのためには通行地役権についての消滅時効の中断の効力は生じません。
1アイ 2アウ 3イエ 4ウオ 5エオ
出典
問題『司法書士試験H27問題』
解答『司法書士試験H27解答』
アについて
民法281条2項地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。
地役権は要役地から分離して譲渡することができず、通行地役権の設定行為に別段の定めがあっても同じことなので、解答は✖となります。
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イについて
民法281条1項地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
地役権は所有権とともに移転するのであり、その移転について別段の定めをする必要はありません。そのため、解答は◯となります。
ウについて
民法283条地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
要旨では「通行地役権の時効取得に関する『継続』の要件としては、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によつてなされることを要するものと解すべきである」と述べられます。
通路の開設は第三者ではなく要役地所有者によってなされる必要があるので、解答は✖となります。
エについて
民法282条1項土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。
自己の持分について地役権を消滅させることはできないため、解答は◯となります。
オについて
民法292条要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の中断又は停止があるときは、その中断又は停止は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。
要役地が数人の共有に属する場合、一人のために時効の中断・停止があるときは他の共有者にもその効力が及ぶことになります。
そうすると、Dに時効中断の効力が生じればAにも及ぶことになるので、解答は✖となります。以上、イ=エ=◯なので解答は2となります。
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