司法書士試験H30午前の部第1問【プライバシーに関する問題】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法書士試験H30午前の部第1問を解説していきます。

 

第1問 プライバシーに関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア 少年法第 61 条が禁止する報道に当たるかどうかは,その記事等により,不特定多数の一般人がその者を当該事件の本人であると推知することができるかどうかを基準にして判断される。 イ 刑事事件それ自体を公表することに歴史的又は社会的な意義が認められたとしても,ノンフィクション作品において当該刑事事件の当事者について実名を明らかにすることは許されない。 ウ 大学主催の講演会に参加を希望する学生から収集した学籍番号,氏名,住所及び電話番号は,大学が参加者に無断で警察に開示したとしても,プライバシーを侵害するものとはいえない。 エ 住民基本台帳ネットワークシステムにより行政機関が住民の氏名,生年月日,性別,住所等の本人確認情報を収集,管理又は利用する行為は,当該住民が同意しない限り許されない。 オ みだりに指紋の押なつを強制されない自由は,在留外国人にも保障される。 (参考) 少年法 第 61 条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については,氏名,年齢,職業,住居,容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。 1  アイ 2  アオ 3  イウ 4  ウエ 5  エオ 出典 問題『http://www.moj.go.jp/content/001266146.pdf』 解答『http://www.moj.go.jp/content/001266144.pdf

アについて

【長良川事件報道訴訟】―少年事件の推知報道とプライバシー権の関係

最高裁では「少年法61条の禁止する推知報道にあたるかどうかは、「不特定多数の一般人がその者を当該事件の本人であると推知することできるかどうかを基準にして判断すべき」とされています。

特定の人(友人など)ではなかく、不特定多数の人が推知できるかどうかを基準にしているので、解答は◯となります。

イについて

憲法判例~【ノンフィクション『逆転』事件】と憲法21条表現の自由

この判例では前科などに関する事項は、社会の批判・関心の一つであるため「事件それ自体を公表することに歴史的又は社会的な意義が認められるような場合」と、社会に影響を及ぼす程度などによっては、その前科などの事実が公表されることは受忍すべきとされています。

通常であれば許されることではありませんが、その事件が社会の批判・関心の一つである場合に前科等を公表することも許されるということです。そのため、解答は✖となります。

ウについて

【早稲田大学江沢民講演会事件】―プライバシー権に関する情報

最高裁は「こうした秘密性が高くはない個人情報でも、本人が他人に開示されたくないと考えるのは自然なことで、それに対する期待は保護されるべき」として、本件の個人情報はプライバシーに関する情報で保護の対象となるとされました。

そして、その情報を公開したことは、公開されないと思っている学生側の期待を裏切るものであるとして、不法行為を構成するとされました。

そのため、解答は✖となります。

エについて

憲法判例―〔住基ネット事件〕プライバシーとの関係性―最高裁平成20年3月6日判決

住基ネット事件では「法令等の根拠に基づき,住民サービスの向上及び行政事務の効率化という正当な行政目的の範囲内で行われているものということができる」として、住民の同意がなくても許されるとされています。

そのため、解答は✖となります。

オについて 

司法試験問題付き憲法判例~【指紋押捺拒否事件】と憲法13条

この判例では入国する外国人に対する指紋押捺制度は合理的なものであるとされており、指紋押捺制度で在留外国人を管理下に置くのは確実な制度であり、違憲と判断されていません。

ただ、指紋押捺を強制されない自由は在留外国人にも保障されているので、解答は◯となります。

以上、ア=オ=◯・イ=ウ=エ=✖なので解答は2となります。

 

司法書士試験H30午前の部第2問【法の下の平等】