司法試験H25公法系科目第3問―〔憲法の明文で規定されていない権利・自由〕

みなさん、こんにちは!

今日は司法試験公法系科目H25の第3問を解説していきます。

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〔第3問〕(配点:2)
憲法の明文で規定されていない権利・自由に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[№5])
ア.国民の私生活上の自由は国家権力の行使に対して保護されるべきであるが,指紋は個人の私生活や内心に関する情報ではないので,何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有するとまではいえない。
イ.何人も,その承諾なしに,みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するから,犯罪捜査の必要上,本人の同意や令状がなくとも,警察官が犯人の容ぼう等を撮影することは一定の要件の下で許されるものの,その際に第三者が写らないようにしなければならない。
ウ.住民基本台帳ネットワークシステムにより行政機関が住民の本人確認情報を収集,管理又は利用する行為は,当該住民がこれに同意していなくとも,個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではない。
1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○
4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ×
7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ×

出典

問題『http://www.moj.go.jp/content/000111054.pdf

解答『http://www.moj.go.jp/content/000111535.pdf

アについて

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最高裁では、何人も個人の生活上の自由の一つとしてみだりに指紋押捺を強要されない自由を有するとしているため、解答は✖となります。

イについて

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正当な理由なく撮影することは許されませんが、犯罪を捜査することは、公共の福祉のために警察に与えられた国家作用の一つです。

そのため、犯罪捜査に必要な写真を撮影する際に、犯人以外の第三者の容ぼうが含まれたとしても許容される場合があるとしています。そのため、解答は✖となります。

ウについて

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住基ネットで住民の情報を利用・管理する行為は憲法13条により保障されたプライバシー権を侵害するものではないとされました。

そのため、解答は◯となります。

以上、ア=イ=×・ウ=◯なので解答は7となります。

 

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