司法書士試験H30午前の部第19問【委任契約又は請負契約】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法書士試験第19問を解説していきます。

司法書士試験H30午前の部第18問

第19問 委任契約又は請負契約に関する次のアからオまでの記述のうち,「この契約」が委任契約である場合にのみ正しいこととなるものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア この契約は,各当事者がいつでもその解除をすることができるが,相手方にとって不利な時期に解除をするには,やむを得ない事由が必要である。 イ この契約は,書面でしなければ,その効力を生じない。 ウ この契約は,有償契約のものも,無償契約のものもある。 エ この契約の当事者の一方による解除は,将来に向かってのみその効力を生ずる。 オ この契約は,当事者のいずれかが後見開始の審判を受けた場合には,終了する。 1  アイ 2  アエ 3  イオ 4  ウエ 5  ウオ 出典 問題『http://www.moj.go.jp/content/001266146.pdf』 解答『http://www.moj.go.jp/content/001266144.pdf

アについて

民法651条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

委任契約はいつでも解除できますが、不利な時期に解除した時には損害賠償が必要となるため、解答は✖となります。

イについて

民法446条2項 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。

保証契約についてなので解答は✖となります。

ウについて

民法648条1項 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。

委任には特約があれば有償で、なければ無償となります。委任のみなので解答は◯となります。

エについて

民法652条 第620条の規定は、委任について準用する。
民法620条 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償の請求を妨げない。

委任は将来効となるため解答は◯となります。

オについて

民法653条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。 3号
三  受任者が後見開始の審判を受けたこと。

受任者が後見開始の審判を受けた場合には委任は終了するため、解答は✖となります。以上、委任契約に該当するのはウ・エなので解答は4となります。

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