司法書士試験H30午前の部第21問【認知】
みなさん、こんにちは!
今日は、司法書士試験第21問を解説していきます。
第21問 認知に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア 父は,子が出生した後でなければ,その子を認知することができない。 イ 認知された子は,その認知が真実に反することを理由として,認知無効の訴えを提起することができる。 ウ 成年の子を認知するためには,その承諾を得なければならない。 エ 血縁上の親子関係がない者を認知した者は,認知の時にそのことを知っていたときは,自らした認知の無効を主張することができない。 オ 嫡出でない子の出生後にその血縁上の父母が婚姻し,その婚姻中に父が子を認知したときは,子はその出生の時に遡って嫡出子の身分を取得する。 1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ 出典 問題『http://www.moj.go.jp/content/001266146.pdf』 解答『http://www.moj.go.jp/content/001266144.pdf』
アについて
民法783条1項
父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
出生前でも認知が可能であるため解答は✖となります。
イについて
民法786条
子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。
認知された子は786条に基づいて、認知に対して反対の事実を主張できるので解答は◯となります。
ウについて
民法782条
成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。
成年の子を認知するには承諾を得る必要があるので解答は◯となります。
エについて
民法786条
子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。
要旨では「 認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない」と述べられます。
認知者は786条の利害関係人に該当するので自らした認知の無効を主張でき、これは父子関係がないことを知りながらしても同じことになります。
そのため、解答は✖となります。
オについて
民法789条2項
婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
婚姻中に認知した場合には「認知の時から」嫡出子の身分を取得するため解答は✖となります。以上、イ=ウ=◯なので解答は3となります。